| Q:介護保険の被保険者(1号、2号被保険者)とは? |
A:・介護保険1号被保険者とは、65歳以上の方で、自治体から要介護・要支援認定を受けている方を指します。要介護・要支援認定を受けるには、自治体による認定が必要です。 ・介護保険2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方で、国民健康保険や社会保険など何らかの医療保険加入者が対象で、要介護・要支援状態が老化に起因する特定疾病による場合のみ対象となります。 |
| Q:第2号被保険者の特定疾病とは? |
A:第2号被保険者の特定疾病とは以下の疾患にり患した場合を指します。 1 がん(末期) 2 関節リウマチ 3 筋萎縮性側索硬化症 4 後縦靱帯骨化症 5 骨折を伴う骨粗鬆症 6 初老期における認知症 7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 8 脊髄小脳変性症 9 脊柱管狭窄症 10 早老症 11 多系統萎縮症 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 13 脳血管疾患 14 閉塞性動脈硬化症 15 慢性閉塞性肺疾患 16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 |
| Q:厚生労働大臣が定める疾病などとは? |
A:■医療保険の場合 ○末期の悪性腫瘍 ○多発性硬化症 ○重症筋無力症 ○スモン ○筋萎縮性側索硬化症 ○脊髄小脳変性症 ○ハンチントン病 ○進行性筋ジストロフィー症 ○パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)) ○多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群) ○プリオン病 ○亜急性硬化性全脳炎 ○ライソゾーム病 ○副腎白質ジストロフィー ○脊髄性筋萎縮症 ○球脊髄性筋萎縮症 ○慢性炎症性脱髄性多発神経炎 ○後天性免疫不全症候群 ○頸髄損傷 ○人工呼吸器を使用している状態 ■介護保険の場合 (末期の悪性腫瘍の他の疾病等) ○多発性硬化症 ○重症筋無力症 ○スモン ○筋萎縮性側索硬化症 ○脊髄小脳変性症 ○ハンチントン舞踏病 ○進行性筋ジストロフィー症 ○パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)をいう。) ○多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレーガー症候群をいう。) ○プリオン病 ○亜急性硬化性全脳炎 ○後天性免疫不全症候群 ○頸髄損傷及び人工呼吸器を使用している状態 |
| Q:特定疾病治療研究事業対象の疾患とは? |
A:・スモン病 ・難治性肝炎のうち劇症肝炎 ・重症急性膵炎 ・プリオン病(平成28年8月より改訂) 詳しくは難病情報センターの特定疾患治療研究事業の対象疾病をご覧ください。 |
| Q:医療的ケア児とは? |
A:医療的ケア児とは、児童福祉法第 56 条の6第2項において、”人工呼吸器を装着している障害児、その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児”と定義されています。 近年、医療技術の発達などにより出生直後の死亡リスクが減少したことから、医療的ケア児は増加傾向にあるといわれています。 その反面、お母さまなど保護者の負担が増加していることも懸念されており、児の受け入れ先や医療ケアの担い手が不足していることも問題視されています。 オレンジでは、法人内の託児事業と連携し、医学的ケア児が受け入れる体制を整えております。詳しくはオレンジ(tel:048-487-7896)までご相談ください。 |